北村行夫 『判例から学ぶ著作権』

学部1年生としてはこんな法律まだ触れないんですが、興味で。


ドンキーコング
パックマン
ドラゴンクエスト
三國志
ときめきメモリアル
Dead or Alive2



ぜんぶ著作権法上争われた、重要な判決らしいです。
「ゲームソフト名」事件、とか名がついていて。
例えば…
以下引用。長ったらしいの読みたくなかったらすっ飛ばしてくれるとうれしいです。


○「ときめきメモリアル」無断改変事件B 平成11.8.30 東京地方裁判所
 本件ゲームソフトにおいては、ゲームプレーヤーの操作する男子生徒は、学園生活や日常生活を通して、登場人物である藤崎詩織などと恋愛関係を形成する設定がされているが、藤崎詩織が性行為を行うような場面は存在しない。
 他方、≪証拠略≫によれば、本件ビデオは、本件ゲームソフトにおいて、男子生徒が藤崎詩織から愛の告白を受けた最終場面の続編として設定され、清純な女子高校生と性格づけられていた登場人物の藤崎詩織が伝説の樹の下で、男子生徒との性行為を繰り返し行うという、露骨な性描写を内容とする、10分程度の成人向けアニメーションビデオとして製作されている。
≪中略≫
以上によると、被告は、本件ビデオにおいて、本件藤崎の図柄を、性行為を行う姿に改編しているというべきであり、原告の有する、本件藤崎の図柄に係る同一性保持権を侵害している。



法律的な考え方、これだけでもちょっとだけわかるよね。
また、民法や刑法と違う特徴もあるってわかる。
ま、まだ浅はかな知恵しかないからシャシャれないけどねー。



突っ込みどころとしては…
男子生徒や藤崎詩織について初めての人でもわかるように一生懸命説明してるのに、「伝説の樹」という単語がすらっとでてきたりとか、「清純な女子高校生」ってそれ自体…どうなんだろ、とか…
最後の「本件藤崎」という表現がすごく味があってなんとも…


これを裁判官が言った法廷のシーンを創造すると、なんとも似つかわしくないというか…でも、こういったことを考えるのは重要だなぁと思ったり。


他には、昔の判決だからパックマンがパツクマンって書いてあったりとか。



ところで…この日記は著作権侵害してないよね?
判例